個人情報の保護に関する制度の有無 |
包括的な法令として、以下の法令が存在する。
□ 個人データ(プライバシー)条例( Personal Data (Privacy) Ordinance Ordinance) (以下「 PDPO 」 という 。)
URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486!en-zh-Hant-HK.pdf
-施行状況: 1996 年 12 月 20 日施行
-対象機関:公的部門及び民間部門の 「データ利用者( data user user)」(個人データに関して、単独若しくは共同で、又は他者とともに、データの収集、 保持、処理又は利用を管理する者( personperson))
-対象情報: ①生存する個人に直接又は間接に関連し、②そこから個人の同一性( identityof individual )を直接又は間接に確認することが現実的に可能であり、 ③当該データへのアクセス又は処理が現実的に可能な様式の「データ( datadata)
|
個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 |
EUの十分性認定 1:なし
APECのCBPR システム 2:なし
|
OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利 |
プライバシーガイドライン8原則に対応する事業者 等 の義務又は本人の権利については、以下のとおり。
① 収集制限の原則 上記法令(PDPO 附表1 「データ保護原則」( Data Protection Principlesを含む 。)に規定されている。
② データ内容の原則 上記法令に規定されている。
③ 目的明確化の原則 上記法令に規定されている。
④ 利用制限の原則 上記法令に規定されている。
⑤ 安全保護の原則 上記法令に規定されている。
⑥ 公開の原則 上記法令に規定されている。
⑦ 個人参加の原則 上記法令に規定されている。
⑧ 責任の原則 上記法令に規定されている。
|
その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度 |
□ 個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの
□ 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のあるもの
① 香港国家安全維持法(The Law of the People’s Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region)(NSL)
– 香港特別行政区(「香港」政府)警察の国家安全維持部門による、国家の安全を害する犯罪事案を処理する場合の、質問への回答及び資料提出要請。
– 同法に基づく民間事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下の点に関する規定が存在しない。
• 取得された情報の取扱いの制限・安全管理
• アクセスの実施に関する透明性の確保
• 違法なアクセスにより権利等を侵害された場合の救済
|